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葵の御紋の取消 水戸の黄門様もビックリ!
知財コミュニケーターの新井信昭です。
水戸の黄門様もビックリ!
だったかどうか知りませんが、
茨城のイベント会社の葵の御紋の登録について
特許庁から、
『 登録を取り消す 』 という御達しが発せられました。
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『 PPAP 』や『 プレミアムフライデー 』
などのパクリ商標に対して
世間の目が厳しいところ。
この 『 葵の御紋 』 出願も、パクリなの?
本当のことは分かりませんが、
わざと違った見方をしてみます。
2つのポイントがあります。
1.特許庁の吟味の基準が時代とともに変わる
検索してみると分かりますが、
過去にも葵の御紋によく似た商標が3件ほど登録されています。
茨城のイベント会社と同じ会社ではないようですが、
そのうち2005年に登録されたものは日本酒についての登録です。
茨城のイベント会社は、過去にも登録になっているから大丈夫
と思って出願したのかもしれませんね。
2.パクリ商標の出願のタイミングが違う
『 PPAP 』や『 プレミアムフライデー 』 のときのように
有名になったときや発表されたタイミングで
抜け駆け出願されたものとは違いますよね。
取り消されちゃうことは仕方ない(?)としても、
『 PPAP 』や『 プレミアムフライデー 』 と
ごっちゃにしないで
冷静に見てみることも大事だと思いますよ。
今日もお読みいただき有難うございました。
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