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商標権の名義にご注意
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。
サッカーJ1に復帰したヴァンフォーレ(VF)甲府の運営会社「ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ」に関わるチームエンブレムなど三つの商標権について。
商標権の名義人でありチームの代表者を務めていた男性との間で何らかのトラブルがあったようです。
さて、本件とは無関係ですが、商標権の名義人がその商標権を使用する団体と異なることはよくあること。
団体設立前に個人名義で登録したが、団体設立後もそのままの状態であるような場合がその例です。
このような場合に注意が必要なのは、名義人が死亡して商標権が遺族に相続されたり、団体の事業が譲渡されたりした場合。
営業譲渡したが、商標権に対する認識がなく譲渡証にその旨の記載がない場合などなど。
このような場合、名義人と商標使用者とのつながりが切断され、権利関係が複雑化します。
やり方を間違えると、事業譲渡を受けたが、当然に付随するものと思っていたブランド名が使えない。
そんな恐れさえあります。
ご注意ください。
まず、営業譲渡や合併の際には、商標権を含めた知的財産権の所財などについて弁理士に相談されることをお勧めします。
今日もお読みいただき有難うございます。
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