”知財コミュニケーション研究所 知財コミュニケーター”® 知財活用コンサルタント・セミナー講師:新井信昭のブログ 

「社長! その特許出願ちょっと待った!」。「見せない 出さない 話さない」と「身の丈に合った知財戦略」で企業を元気に!

発明発表後も出願可能 でも万能薬ではない

2010-11-23 07:26:34 | 知財経営コンサルティング
知財経営 知的財産
――― 知的財産を活用 経営革新の支援・コンサルティング ―――


↓ブログランキングに参加しています。ただいまのランキングはこちら

にほんブログ村 経営ブログ コンサルタントへ 人気ブログランキングへ

発明発表後も出願可能 でも万能薬ではない

おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

私も東京農工大学の博士後期課程に在学する身なので、よく分かります。

大学や大学院において「特許取得」よりも「学会発表」を優先しがちな雰囲気のことです。

このことを責めるつもりはありません。

しかし、特許出願に先駆けて学会発表してしまうと、その出願の発明は「新規性を喪失」したものとして特許が取れません。

これが原則。

→ 知財マネジメント【新井モデル】はこちらです

しかし、例外もあります。

特許庁長官が指定した学術団体で発表した発明は、その発表から6カ月以内に出願すれば、「新規性喪失」しなかったものとして扱われる『場合』があります。

これを「新規性喪失の例外」といいます。

特許庁長官指定の学会に限られるという現状枠を広げようとする議論が、特許庁の中にあります。

広げることはよいことなのですが、大学や大学院の中ではこの『例外』が万能薬ではないことをしっかりと理解されていないようです。

「学会発表から6カ月以内に出せばいいんだろう!」。

先に、「扱われる『場合』がある」と記載して『扱われる』と言い切らなかったのには、それなりの理由があります。

続きは、明日のブログに書きます。

今日もお読みいただき有難うございます。

Copyright:© 2010 GreenIP All Rights Reserved.
(文章・画像の著作権は知財経営 知的財産新井信昭に帰属します)

【ブログポリシー】
知財経営(知的資産経営)にプラスになる情報を毎朝執筆します
顧問先・クライアント企業等、守秘義務のある特定情報は執筆しません

最新の画像もっと見る

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
新規性例外規定 (クローブの花)
2010-11-23 20:11:51
大学における卒論や修士論文、博士論文については、新規性例外規定の適用をうけることができますか? もし30条規程適用ができないなら、どのように対処すべきとお考えですか?
返信する
新規性喪失の例外規定 (クローブの花さん)
2010-11-24 09:58:58
コメント有難うございます。結論として30条適用の余地はあります。それら論文が刊行物として配布された後、6か月以内であれば新規性喪失の例外が適用されます。しかし、その刊行物以外の方法で、たとえば、守秘義務のないビジネスコンテストで発表したような場合は、その発表によって新規性を喪失したものとなります。30条の適用がないときは、救済手段がありません。その論文に書かれた発明について特許出願しても特許されません。仮に、特許されたとしても傷(無効理由)のある特許ということになります。本日(11月24日)のブログも併せて参照してください。明日は外国のことについて書く予定です。コメントの内容から見て学生さんでしょうか。「権利の上に眠る者は保護されない」という法格言があります。いい悪いはともかく、法律を知っている人の味方です。
返信する