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発明発表後も出願可能 でも万能薬ではない
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。
私も東京農工大学の博士後期課程に在学する身なので、よく分かります。
大学や大学院において「特許取得」よりも「学会発表」を優先しがちな雰囲気のことです。
このことを責めるつもりはありません。
しかし、特許出願に先駆けて学会発表してしまうと、その出願の発明は「新規性を喪失」したものとして特許が取れません。
これが原則。
→ 知財マネジメント【新井モデル】はこちらです
しかし、例外もあります。
特許庁長官が指定した学術団体で発表した発明は、その発表から6カ月以内に出願すれば、「新規性喪失」しなかったものとして扱われる『場合』があります。
これを「新規性喪失の例外」といいます。
特許庁長官指定の学会に限られるという現状枠を広げようとする議論が、特許庁の中にあります。
広げることはよいことなのですが、大学や大学院の中ではこの『例外』が万能薬ではないことをしっかりと理解されていないようです。
「学会発表から6カ月以内に出せばいいんだろう!」。
先に、「扱われる『場合』がある」と記載して『扱われる』と言い切らなかったのには、それなりの理由があります。
続きは、明日のブログに書きます。
今日もお読みいただき有難うございます。
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