おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。
昨日のブログの続きです。
発明をもっと広くとらえたほうが、やりやすいはずだ。
ということで、昨日のブログをおしまいにしました。
なんで、「特許」に、いいかえると「特許された発明」に、もっと、いいかえると特許公報の「特許請求の範囲」に書かれた発明だけに決めつけなければいけないのだろうか。
「特許された発明」なら、真似されない、という声が聞こえてきそうです。
もちろん間違った考えではないけれど、特許された発明は狭いことが多い、というのは昨日のブログでかいた。
特許された発明から外れた技術を使って事業化したときは、休眠特許の活用といっていいのだろうか?
思い切って、出願された書類に書いてある技術を参考にして事業をプランニングする、というほうがすっきりするのではないか。
活用できる技術もずっと広くなる。
読者のみなさんはどのように考えますか。
今日もお読みいただき有難うございました。
昨日のブログの続きです。
発明をもっと広くとらえたほうが、やりやすいはずだ。
ということで、昨日のブログをおしまいにしました。
なんで、「特許」に、いいかえると「特許された発明」に、もっと、いいかえると特許公報の「特許請求の範囲」に書かれた発明だけに決めつけなければいけないのだろうか。
「特許された発明」なら、真似されない、という声が聞こえてきそうです。
もちろん間違った考えではないけれど、特許された発明は狭いことが多い、というのは昨日のブログでかいた。
特許された発明から外れた技術を使って事業化したときは、休眠特許の活用といっていいのだろうか?
思い切って、出願された書類に書いてある技術を参考にして事業をプランニングする、というほうがすっきりするのではないか。
活用できる技術もずっと広くなる。
読者のみなさんはどのように考えますか。
今日もお読みいただき有難うございました。