”知財コミュニケーション研究所 知財コミュニケーター”® 知財活用コンサルタント・セミナー講師:新井信昭のブログ 

「社長! その特許出願ちょっと待った!」。「見せない 出さない 話さない」と「身の丈に合った知財戦略」で企業を元気に!

明細書の記載要件

2012-02-04 09:17:31 | 弁理士という職業
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

昨日は、弁理士会の中で行われるセミナーを受講。

私にとって、この手のセミナーには、2つの意味があります。

1つは、言うまでもなく新たな知識をインプットすること。

もう1つは、講師の講義スタイルやスライドの作り方を学ぶ、ということです。

今般得た新たな知識は、明細書の記載要件に関し、改定審査基準について。

特許法36条6号1項は、一般に「サポート要件」と言われています。

クレームした発明が、明細書に書かれた発明を拡張ないし一般化した内容とすることができるのですが、その拡張ないし一般化の匙加減が難しい。

たとえば、物の有する機能や構造と、その物の構造との関係を理解することが難しい化学分野に比べると、それらの関係を理解することが比較的容易な機械・電気の分野は、拡張ないし一般化の範囲が広くなる傾向があります(審査基準2.2.1.3)。

拡張ないし一般化が可能な範囲は、どの技術分野に属するのか、その分野の技術常識はどうなっているのか、によって異なります。

経験はもちろん大事ですが、判例や審査基準に目を光らせて、今の流れを的確につかむことの大切さを改めて思いました。

今日もお読みいただき有難うございました。

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