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『新規性喪失の例外』に対する誤解
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。
昨日(11月25日)のブログに引き続き、新規性喪失の例外について書きます。
米国では『ワン(1)イヤールール』といって公表された発明でも公表から1年以内であれば特許される場合があります。
カナダなどにも同様なルールがあります。
→ 知財マネジメント【新井モデル】はこちらです
大事なことは、『例外はあくまでも例外』であることを、しっかりと理解しておくことです。
くどいようですが、新規性喪失の例外の適用を受けてまで出願しようとするのであれば、まず、『発表前』に『出願』することが不可欠です。
『新規性喪失の例外』を万能薬と誤解したままでいると、せっかくの発明が台無しになってしまいます。
この点の意識改革がないと、日本の競争力は到底保てないのです。
今日もお読みいただき有難うございます。
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