おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。
北海道の「白い恋人」が商標権侵害を理由に大阪の「面白い恋人」に肘鉄をくらわした事件。
→ 詳細こちらです
報道によれば、事件のお陰で売り上げが30倍に延びたとか。
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皮肉なもので、話題になったから、吉本興業の「面白い恋人」が余計に売れるようになった。
だからといって、その分だけ石屋製菓が「白い恋人」を売りそこなったかどうか、売りそこなったから損したかどうか、までは分かりません。
しかし、石屋製菓にしてみれば、面白い話であるとは思えませんね。
商標権侵害による製造販売の停止を求められた後、それを止めなかったら、どうなるか?
事件から離れて考えてみます。
「侵害」の結論が出た事件について、それまでの侵害行為が「恋」ではなく・・「故意」だったなら、
損害額に影響が出たり(商標法38条4項)、懲役や罰金刑の対象となることもあります(78条)。
今日もお読みいただき有難うございました。
北海道の「白い恋人」が商標権侵害を理由に大阪の「面白い恋人」に肘鉄をくらわした事件。
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皮肉なもので、話題になったから、吉本興業の「面白い恋人」が余計に売れるようになった。
だからといって、その分だけ石屋製菓が「白い恋人」を売りそこなったかどうか、売りそこなったから損したかどうか、までは分かりません。
しかし、石屋製菓にしてみれば、面白い話であるとは思えませんね。
商標権侵害による製造販売の停止を求められた後、それを止めなかったら、どうなるか?
事件から離れて考えてみます。
「侵害」の結論が出た事件について、それまでの侵害行為が「恋」ではなく・・「故意」だったなら、
損害額に影響が出たり(商標法38条4項)、懲役や罰金刑の対象となることもあります(78条)。
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