今回は長文です。しかもQ&Aまでついています。
段々手が込んできていますね。
弁護士から、いきなりメールで連絡がくる事なんてないですよ。
絶対騙されないようにしましょう。
Subject: 債権譲渡及び未納料金支払い電子通知(民法467条に基づく電子通達)
当職らは、債権の回収の任を受けた委任弁護士です.
この度、貴殿がログインした通信機器からの有料番組サイトの未納通信料金を、インターネット事業者より取得しました.
(貴方のプロバイダへ調査申請を行いよりメールアドレスの連絡先を取得し、連絡しています.)
未納料金の請求の少額訴訟手続きは、貴殿が争うかどうか、あるいは、反省し解決に努める意思があるかどうか、確認の為に一時停止しています.
(当該利用履歴により、貴殿には未納料金の催促に応じる義務がありますが、和解の意思の確認の為に連絡しています.)
このまま連絡がない場合は、法的手段への移行を行います.
具体的には、民事訴訟を直ちに提起し、
?貴殿が給与取得者であれば、勤務先からの給与債権を差し押さえ、
?貴殿が個人事業主で、売掛金などの債権を取引先に有すれば、その債権を差し押さえ、
?貴殿のご自宅が賃貸物件であれば敷金返還請求権を差し押さえ、
?貴殿がご自宅を所有されていれば、その所有権を差し押さえた上で競売を申し立て、
?更には、ご自宅内にある動産など、調査しうる範囲の貴殿の資産に対して執行手続きを申し立て、以上により債権の回収を図ります.
このまま無視すると貴殿にとって不利になります.
但し、和解し穏便に解決を望む場合は、次より申請を行ってください.
和解申請はこちらより
[アドレスが記載されていました]
和解申請は上記リンクからのみ受け付けています.
(本メールは送信専用であり、返信しても一切無効です.)
●よくあるご質問
Q. どうして自分のメールアドレスを知っているのか?
A. 貴殿が利用する契約プロバイダへ情報開示要求を行って取得しています.
Q. 他にも自分の個人情報を知っているのか?
A. 今後、貴殿が何らかの異議申し立てを行わない場合、身元調査により取得した情報を保有することになります.
身元調査により得られた貴殿に関する情報は、インターネット上に誰でも見れる状態にした上で、損害賠償請求権実行などの法的手続きをとります.
Q. 未納分は支払いをしないといけないのか?
A. そうではなく、和解に応じる意思がある場合は穏便に解決ができます.
本通知はその為の通知であり、貴殿の意思の表明は、上記の「和解意思表明」のみから受け付けています.
Q. いつまでに意思を表明すれば良いのか?
A. 本メール受信後、07時間以内に必ず通知を行ってください.
Q. 知らない、身に覚えがないのだが??
A. 運営法人より取得し、有料サイト通信記録を有する方のみ通知しています.
既に月額料金の未納が続いた滞納者として運営法人は貴殿を信用情報機関へ登録がある為、身に覚えがない等と無視を続けられた場合、貴殿の財産に不利益が発生します.
どのような状態でも解決のお手伝いをしますので、まずは上記のリンクより意思の表明を行ってください.
Q. このまま無視するとどうなるのか?
A. 連絡がない場合は、世帯主、勤務先、親族、知人の順に調査をかけ、請求を行います.
貴殿が逃亡する可能性のある実家、勤務先、友人●知人宅等に優先的に書面通達を実施し、貴殿の代わりに取り立てを行います.
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通達日:2015年06月13日
係争(ゑ)8596-07-439