堺市等の高齢者・障害者への住生活支援制度
■介護保険制度住宅改修費の支給
(要支援1・2の方は、『介護予防住宅改修費支給』)
利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を送れるよう、手すりの取付けや段差解消など小規模な改修の費用を支給します。(介護保険制度における住宅改修の対象工事)
(1)手すりの取付け、
(2)段差の解消、
(3)滑りの防止および移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、
(4)引き戸等への扉の取替え、
(5)洋式便器等への便器の取替え、
(6)その他
(1)~(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
この件に関するお問い合わせは
堺市健康福祉局福祉推進部 介護保険課
電話 072-228-7513
■高齢者住宅改修事業
高齢者の転倒の防止など、介護予防や生活の利便性の向上を図るための住宅改修を必要とする場合に、改修の費用を助成します。介護保険の要介護認定で要支援・要介護の認定を受けた場合と、自立と判定されるなど介護保険の給付の対象外となった場合では内容等が異なりますので、ご相談ください。
この件に関するお問い合わせは
堺市健康福祉局福祉推進部 高齢福祉課
電話072-228-8347
■重度障害者等住宅改修費の給付
現に居住する住宅で、障害及び住宅の状況等から必要と認められる住宅の改修工事に係る費用を50万円を限度に助成します。(ただし、本人または家族の所得により給付割合等が定められています。また同一人につき一回限り、新築は除きます。)
対象者:65歳未満(40歳から64歳までの特定疾病による介護保険対象者を除く)で身体障害者手帳1・2級、下肢・体幹又は脳原性移動機能障害は3級以上の方、もしくは重度知的障害者(児)
問合わせ先:各区保健福祉総合センター
■高齢者向け返済特例制度
満60 歳以上のご高齢者がご自宅(一戸建て)のバリアフリー工事を行うために住宅金融支援機構のリフォーム融資をご利用される場合に、高齢者居住支援センター(高齢者住宅財団)が保証することにより、毎月のご返済を利息のみとするご負担の軽い返済方法をご利用いただけます。
この件に関するお問い合わせは
高齢者居住支援センター
お客様専用相談フリーダイヤル 0120-602-708
■住宅資金(大阪府生活福祉資金平成16年8月改訂)の貸付
この資金は、国と大阪府が資金を出し、低所得者・高齢者・身体障害者・知的障害者の世帯を対象に日常生活に欠くことのできない居宅、壁、屋根などの補修、増改保全等に必要な資金をお貸しする貸付金制度です。
資金の種類:住宅資金
貸付限度額:2,500,000円以内
据置期間:3カ月以内
償還期間:7年以内
資金の説明:住宅の増築、改築、拡張、補修、保全のために必要な経費
利子:年3%
連帯保証人:連帯保証人が1人必要です。堺市にお住まいの方を原則としています。
所得の記載の証明書が必要です。
申請: 申込の際、地区の民生委員を経由していただきます。
問合わせ先:社会福祉法人 堺市社会福祉協議会 福祉事業課(電話072-232-5420)
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■介護保険制度住宅改修費の支給
(要支援1・2の方は、『介護予防住宅改修費支給』)
利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を送れるよう、手すりの取付けや段差解消など小規模な改修の費用を支給します。(介護保険制度における住宅改修の対象工事)
(1)手すりの取付け、
(2)段差の解消、
(3)滑りの防止および移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、
(4)引き戸等への扉の取替え、
(5)洋式便器等への便器の取替え、
(6)その他
(1)~(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
この件に関するお問い合わせは
堺市健康福祉局福祉推進部 介護保険課
電話 072-228-7513
■高齢者住宅改修事業
高齢者の転倒の防止など、介護予防や生活の利便性の向上を図るための住宅改修を必要とする場合に、改修の費用を助成します。介護保険の要介護認定で要支援・要介護の認定を受けた場合と、自立と判定されるなど介護保険の給付の対象外となった場合では内容等が異なりますので、ご相談ください。
この件に関するお問い合わせは
堺市健康福祉局福祉推進部 高齢福祉課
電話072-228-8347
■重度障害者等住宅改修費の給付
現に居住する住宅で、障害及び住宅の状況等から必要と認められる住宅の改修工事に係る費用を50万円を限度に助成します。(ただし、本人または家族の所得により給付割合等が定められています。また同一人につき一回限り、新築は除きます。)
対象者:65歳未満(40歳から64歳までの特定疾病による介護保険対象者を除く)で身体障害者手帳1・2級、下肢・体幹又は脳原性移動機能障害は3級以上の方、もしくは重度知的障害者(児)
問合わせ先:各区保健福祉総合センター
■高齢者向け返済特例制度
満60 歳以上のご高齢者がご自宅(一戸建て)のバリアフリー工事を行うために住宅金融支援機構のリフォーム融資をご利用される場合に、高齢者居住支援センター(高齢者住宅財団)が保証することにより、毎月のご返済を利息のみとするご負担の軽い返済方法をご利用いただけます。
この件に関するお問い合わせは
高齢者居住支援センター
お客様専用相談フリーダイヤル 0120-602-708
■住宅資金(大阪府生活福祉資金平成16年8月改訂)の貸付
この資金は、国と大阪府が資金を出し、低所得者・高齢者・身体障害者・知的障害者の世帯を対象に日常生活に欠くことのできない居宅、壁、屋根などの補修、増改保全等に必要な資金をお貸しする貸付金制度です。
資金の種類:住宅資金
貸付限度額:2,500,000円以内
据置期間:3カ月以内
償還期間:7年以内
資金の説明:住宅の増築、改築、拡張、補修、保全のために必要な経費
利子:年3%
連帯保証人:連帯保証人が1人必要です。堺市にお住まいの方を原則としています。
所得の記載の証明書が必要です。
申請: 申込の際、地区の民生委員を経由していただきます。
問合わせ先:社会福祉法人 堺市社会福祉協議会 福祉事業課(電話072-232-5420)
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