【大田聯合ニュース】長崎県対馬市の観音寺から盗まれ韓国に持ち込まれた仏像「観世音菩薩坐像」(同県指定有形文化財)について、大田高裁は28日午前、所有権を主張する韓国の浮石寺(忠清南道瑞山市)が仏像を保管する韓国政府に引き渡しを求めた訴訟の控訴審を再開する。
昨年6月25日に弁論準備を理由に書類の検討が行われてから約10カ月ぶりとなる。
原告の浮石寺は、韓国人の窃盗団が2012年に観音寺から盗んで韓国に持ち込んだこの仏像について、数百年前に日本の倭寇(わこう)に略奪されたものだと主張している。17年1月の一審判決では、仏像の中から見つかった記録などを根拠に「浮石寺の所有と十分に推定できる」として同寺への引き渡しが命じられた。
1951年に仏像から見つかった像内納入品の中には、1330年ごろに瑞州(瑞山の高麗時代の名称)にある寺に奉安するため制作されたと読み取れる内容が記録されていたが、政府側の検察は、記録が実際に高麗時代末期に作成されたことを立証する資料がなく、記録の信ぴょう性は高いとはみなせないなどと主張し、控訴した。
一審判決を受け、日本側は官房長官の会見をはじめ、様々なルートで韓国政府に遺憾を表明し、返還を要求した。
控訴審は17年1月の一審判決後、すぐに始まったが、日本側からの文書の返信が遅れ、公判は進まず、昨年は1月8日と6月25日の2回、書類の検討程度が行われた。
仏像は現在、大田市の国立文化財研究所に保管されている。
昨年6月25日に弁論準備を理由に書類の検討が行われてから約10カ月ぶりとなる。
原告の浮石寺は、韓国人の窃盗団が2012年に観音寺から盗んで韓国に持ち込んだこの仏像について、数百年前に日本の倭寇(わこう)に略奪されたものだと主張している。17年1月の一審判決では、仏像の中から見つかった記録などを根拠に「浮石寺の所有と十分に推定できる」として同寺への引き渡しが命じられた。
1951年に仏像から見つかった像内納入品の中には、1330年ごろに瑞州(瑞山の高麗時代の名称)にある寺に奉安するため制作されたと読み取れる内容が記録されていたが、政府側の検察は、記録が実際に高麗時代末期に作成されたことを立証する資料がなく、記録の信ぴょう性は高いとはみなせないなどと主張し、控訴した。
一審判決を受け、日本側は官房長官の会見をはじめ、様々なルートで韓国政府に遺憾を表明し、返還を要求した。
控訴審は17年1月の一審判決後、すぐに始まったが、日本側からの文書の返信が遅れ、公判は進まず、昨年は1月8日と6月25日の2回、書類の検討程度が行われた。
仏像は現在、大田市の国立文化財研究所に保管されている。
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