お家づくりの際に【確認申請】や【検査済証】という名称が出てきますが、なかなか聞きなれない言葉ですし、
実際にどのようなことなのか?どれほど重要なものなのか?ご存じない方がほとんどと思います。
上記の流れは大阪府さんのHPに記載のあった確認申請手続きの流れです。
わかりやすいので拝借しました。
まずお家を建てようと思ったときに、その建物が法律(建築基準法)に適合しているかどうかが重要となります。
そのチェックをするのが確認申請業務となります。
確認申請は建主の依頼を受けた建築士や工務店さんが図面を描いたり書類を作成し、建築主事のいる市区町村やいまでは民間の指定確認検査機関に提出して建築基準法に合致しているかチェックしていただきます。
いわゆる机上での確認業務になります。
ここで大切なことは2つあります。
・計画が建築基準法に合致していることが認められて【確認済証】が交付されなければ、工事の着手ができない、という点と
・本来は計画がすべて完了した時点で確認申請を行わなければならない、という点です。
工事開始時期が迫っているために、確認済証が交付される前に工事を着手してしまうことは違反となり、場合によりましては工事の差し止め、そして建築士や工務店には罰則が科せられます。
また計画が未確定にもかかわらず確認申請を提出し、計画が変更になった場合には、軽微な変更の場合は完了時に軽微な変更届を提出することでクリアできる場合もありますが、場合によりましては計画変更申請が必要になったり(別途申請費用が発生します)、確認申請を一度取り下げ、再度提出しなければならないなど、より時間も労力も費用も必要になる場合もあります。ですので基本的には計画が完了した時点で確認申請は提出するようにしましょう。
確認済証が交付されなければ工事の着手ができません。
そして確認申請はあくまで机上の確認業務というお話をしました。
いよいよ工事を開始して夢の家づくりの開始です。
しかし工事の途中、地域によりましては中間検査があります。これは工事が確認申請通りに行われているかどうか、机上ではなく現地で確認する業務となります。
こちらは市区町村の担当者や民間の指定確認検査機関の検査員の方が現地を訪れ、確認していただきます。
そして工事が完了した際に完了検査を受け、検査済証を交付していただきます。
ここで重要なことは
・実際の建物が確認申請図書通りにつくられているかどうか?つまり事前に確認した建築基準法に適合した建物かどうか?の確認です。
・そして検査済証の交付がなされないと融資が受けられない場合がほとんどです。完了検査は必ず行い検査済証は大切に保管しておきましょう。
といいますのも以前は融資の際に検査済証は必要なく、確認済証で事足りた時代がありました。
十数年前の建物は確認済証はあっても完了検査は受けておらず、検査済証の交付がなされていない建物も多く存在します。
ここで大きな課題が発生します。
検査済証のない建物を増築したり大規模修繕したりしたい場合に確認申請が必要になりますが、検査済証のある物件では、当時の建築基準法に合致しているということを公的に認められておりますが、検査済証のない物件はその確認ができませんので増築申請や大規模修繕の確認申請を通すことがとても難しくなるという点です。
十数年前に建てられたお家を増築、または大規模改修をしようとした際に検査済証の有無がとても大きな課題となります。
また中古物件を購入しその物件を大規模改修しようとした際に確認申請が必要な工事となる場合は検査済証の有無は確認しておいて損はないでしょう。
時代と言ってしまえばそれまでですが、十数年前にはそのような時代でした。
確認申請は行い確認済証は交付されているが、完了検査を受けずにそのまま居住してしまっている物件があります。
市区町村や民間の指定確認検査機関のみなさんも完了検査を受けていない物件は、本当に確認申請通りに建物が出来上がっているどうかがわからないですので、新たな確認申請を通すことは難しいことは容易に理解できることと思います。
ちなみに地域により確認申請が必要な面積も変ってきます。
準防火地域など火災の延焼を防ぎたい地域では、10㎡未満の増築でも増築申請が必要となります。
準防火地域や防火地域に該当しない地域では10㎡未満の増築の場合は確認申請が必要ない地域もありますのでご自身の地域をご確認ください。
私は完了検査=検査済証のない物件の増築申請を提出したことがありますが、新築時の建築基準法に合致していることを証明する必要があるため、とても苦労した経験があります。
しかしより良い物件にするための増築申請ということを市区町村の担当者の方にご理解いただくとともに、その方や上席の方の協力も得ながらなんとか増築申請を許可していただき工事に着手することができました。
検査済証のない物件の確認申請の場合、民間の指定確認検査機関では確認申請を受け付けてもらえないケースが多いと思います。
そうしますと自然、市区町村の建築指導課さんに相談する形となります。
いまでは融資の関係がありますことから完了検査、検査済証はほとんどの方が交付を受けていることと思います。
しかし十数年前の建物には完了検査=検査済証の交付を受けていない建物もありますこと、それらの増築や大規模修繕は非常に難しいという点もありますことご承知おきください。
ひと・すまい・くらし一級建築士事務所