平成20年4月1日から定期調査制度が変わりました。
簡単に言うと、竣工または打診調査後10年以上経過し、5階以上延べ面積1000㎡超の事務所ビルの所有者(その他特殊建築物の所有者)は外壁がタイル・石・モルタルの場合、遅くとも平成23年3月までに計画を立て、平成23年4月~平成26年3月までの間に、外壁の落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認し報告しなければなければならなくなりました。
また、その調査・検査・報告が出来るのは、1級建築士・2級建築士・特殊建築物等調査資格者のみです。
特殊建築物等調査資格者講習修了証明書がようやく届きました。次は、鉄筋コンクリート系マンション健康診断技術者講習会に参加いたします。
http://hoshi-yokohama.com/tokken.html
簡単に言うと、竣工または打診調査後10年以上経過し、5階以上延べ面積1000㎡超の事務所ビルの所有者(その他特殊建築物の所有者)は外壁がタイル・石・モルタルの場合、遅くとも平成23年3月までに計画を立て、平成23年4月~平成26年3月までの間に、外壁の落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認し報告しなければなければならなくなりました。
また、その調査・検査・報告が出来るのは、1級建築士・2級建築士・特殊建築物等調査資格者のみです。
特殊建築物等調査資格者講習修了証明書がようやく届きました。次は、鉄筋コンクリート系マンション健康診断技術者講習会に参加いたします。
http://hoshi-yokohama.com/tokken.html