ミモザの春雨日和

猫と花と沖縄の、散歩写真ブログです。

猫に対する不保護等の虐待(飼育放棄等の虐待)は、動物愛護法44条2項の犯罪に該当し、100万円以下の罰金に処せられます

2018年06月15日 | ねこなど
黒猫くろすけも、我が家の玄関前にダンボールに入って捨てられていました。
ふだん出かける事は少ないし、二階にいるわたしがたまたま出かけるために、
お昼近くになって玄関を開けたから助かりました。

そうでなければ、夕方まで気がつかなかったでしょう。
ダンナが夕方買い物に行きますが、その頃には脱水症で死んでいたでしょう。

5月31日の暑い日、段ボールの中はせまく、
2匹の猫は死にそうでした。嫌がらせにもほどがあります。
犯人は朝早くきたのでしょうか。いったい誰なのでしょう。気持悪いです。

二度とこういう事がないように、玄関に監視カメラをつけました。



以下転載________

ネット上でみつけた、猫に関する備忘録です。

猫に対する不保護等の虐待(飼育放棄等の虐待)は、
動物愛護法44条2項の犯罪に該当し、
100万円以下の罰金に処せられますし、
猫を街に捨てるなど遺棄することは、
動物愛護法44条3項の犯罪に該当し、
100万円以下の罰金に処せられます。

更に、これらの動物愛護法違反に加えて、
お住まいの地域の動物愛護条例に違反する可能性もあります。


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