バンドマンでアルバイトの時代、バンドマスターが私の名前でキャバレーから、借金していたことが、総マネージャーとの電話で判明した。事実無根。48年昔。「借金がない」ことの確認書が総マネージャーから郵送で届いた。世の中にはいい人間ばかりはいない。窃盗罪=刑法第235条/他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。詐欺罪=刑法第246条/10年以下の懲役。詐欺罪には、罰金刑がない。ーーーーーーーーーーーーーーーー