自己破産/弁護士費用/トンズラ
友達から自己破産のための弁護士費用を借りてトンズラした女性がいた。
夫と別居していた。何が夫婦にあったかは知らない。
彼女は運転免許を持ち、普通車の自家用に乗っていた。
タクシー運転手の募集は年中ある。
教習生で入れば、2種免許取得まで日当もくれるし、厚生年金など福利厚生もある。
働きながら毎月〇万円の支払いは可能だと思う。
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※刑法上は、借りたカネを返さないこと自体を処罰する規定はない。
したがって逮捕、起訴されることもない。
これは、金銭の貸し借りの場合だけでなく、債務不履行全般に当てはまる。
刑罰はなくても天罰はあるだろう。
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