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在職老齢年金

2023-08-02 12:39:22 | 年金関係

在職老齢年金のお話です。

今、年金だけで生活していける人は以前より少なくなったのではないでしょうか。
在職老齢年金とは、60歳以降厚生年金の適用事業所で働きながら受給する年金のことです。
年金の額と給与の額の合計額によって厚生年金の一部が支給停止になります。
「老齢厚生年金を受給されている方が厚生年金保険の被保険者であるときに、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。」
と日本年金機構のホームページに掲載されています。
老齢厚生年金の基本月額・・・加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額です。
 報酬比例部分は厚生年金の保険料を支払った期間中の報酬(総支給額)と年金の加入期間で計算される部分です。
計算式 報酬比例部分= ① + ②
 ①平成15年3月以前の加入期間
 
     平均標準報酬月額 ✖ 7.125/1000 ✖ 平成15年3月までの加入期間の月数
 ②平成15年4月以降の加入期間
     平均標準報酬月額 ✖ 5.481/1000 ✖ 平成15年4月以降の加入期間の月数
※総報酬月額相当額・・・毎月の給与(標準報酬月額)と直近1年間の標準賞与額を12で割った額を足した額のこと。
            標準報酬月額は厚生年金保険料の算定時の基準となる額のことで、厚生年金保険では、標準報酬
            月額を1等級(88,000円)から32等級(650,000円)までの32の区分に分類して保険料を算出し
            
            ています。
基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下の場合・・・全額支給

基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合
     
       基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2
  
※標準報酬月額には、含まれるものと含まれないものがあります。詳しくは日本年金機構のホームページでお調べください。
※支給停止は「老齢厚生年金」に対して行われるもので、「老齢基礎年金」は支給停止の対象外です。
※加給年金額が加算されている場合、加給年金額を除いて在職老齢年金の計算を行います。
 老齢厚生年金が支給(一部支給含む)される場合は、加給年金額は全額支給されますが、老齢厚生年金が全額支給停止の
 場合、加給年金も全額支給停止となります。
※高年齢雇用継続給付を受給されている方で、在職老齢年金との併給調整が行われ、年金の一部が減額される場合がありま
 す。減額される年金額は賃金の低下率によって異なります。年金事務所などでお聞きください。
加給年金とは・・・厚生年金に加入していて年金で生計を維持している家族(65歳未満の配偶者や子供)がいる場合に加
         算される年金のこと
  
   
47万という数字が全額支給か減額かのボーダーラインです。

※2023年度は48万円です。
 毎年変わりますのでご注意下さい。

覚えておいてくださいね
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