今日は加給年金についてお話しします。
まず公的年金には国民年金と厚生年金があることは広く知られていることだと思います。
国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の国民全てが加入する基礎年金です。
厚生年金は、会社などに勤めている人が加入し、国民年金に上乗せして支給されますので、国民年金を1階、厚生年金を2
階とみなし、公的年金の2階建てと言われています。
加給年金は後者の厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
で、生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。
受給要件・・・・厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あり、その人に生計維持されている65歳未満の配偶者又は
18歳到達年度の末日(18歳になって最初の3月31日)までの子または、20歳未満で障害等級1級又は
2級の子がいること。
受給額・・・・・配偶者 228,700円
第1子と第2子 各228,700円
第3子以降 各76,200円
加給年金の特別加算があります。何でわざわざ別枠でと思いませんか?
年金受給者が若いほど多く加算されるものです。理由は、年々老齢厚生年金の単価や乗率が下がり年金額が減額されていま
す。しかし年金受給年齢はどんどん上がっています。若い人ほど減額された年金を遅い年齢で受け取るような状況にな
っています。そのため家族手当である加給年金でその減額分を少しでも補えるように特別加算があります。
配偶者が生計を維持されているか否かの基準は、
・同居していること(別居でも定期的に仕送りしていたり、健康保険の扶養に入っていること)
・年収850万円未満であること
配偶者が65歳に到達した時点で加給年金は支給停止となります。
停止となって老齢年金額が減らないように次に加算されるのは振替年金です。
振替年金については
また次に・・・・