居住用財産の3000万円特別控除 2020-09-08 17:13:00 | CFP 建物を取り壊してから1年以内に譲渡契約を行い、居住しなくなって3年経過12型31日までに譲渡しなければ、特別控除は適用されない。 « 登記事項証明書等の調査 | トップ | 減価償却は »
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