〇 掛金は事業主
(会社:損金算入 個人事業主:経費に計上)
〇 加入者は従業員(個人事業主、役員は×)
事業主と使用従属関係にある場合は、生計を一にする同居の親族であっ
ても中退共への加入は可能
〇 2年以内に加入実績があれば、通算年金可
〇 1年以内の加入は退所金が支払われない
〇 退職金の請求は従業員自身が中退共本部へ行う(請求書は会社が交付)
〇 分割して受取 5年~10年
〇 掛金の増額減額は
従業員の同意
又は
継続困難であると厚労大臣が認めた場合
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