福利厚生制度(課税関係) 2020-08-29 17:28:00 | CFP 昼食 50%以上を、従業員が負担して、会社負担が月3500円未満の場合は課税されない。 « 保険契約者等の異動に関する... | トップ | 競売による抵当権抹消 »
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