市民動物園会議とは
https://www.city.sapporo.jp/somu/fuzokukikan/kikan-2/2-42shimindoubutsuen.html
第1回~3回の開催結果
http://www.city.sapporo.jp/zoo/topics/2007shimindoubutsuenkaigi.html
第4回から現在までの開催結果や予定
http://www.city.sapporo.jp/zoo/topics/2015shimindoubutsuenkaigi.html
ウッチー虐待死事件直後に市民動物園会議のメンバーが若干名の公募があった
https://www.city.sapporo.jp/zoo/topics/topics2-751.html
○市民動物園会議の傍聴に関する要領(案)(9月30日の第25回市民動物園会議にて)
(目的)
第1条 この要領は、市民動物園会議規則(平成26 年10 月6日規則第66 号)第6条に基
づき、円滑な審議を図るために、動物園会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必
要な事項を定めるものとする。
(会議の傍聴)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
2 傍聴人は、前項に定める席以外の場所において傍聴してはならない。
(傍聴人員の制限)
第3条 議長は、傍聴席の都合により、傍聴人員を制限することができる。この場合にお
ける傍聴人の決定は先着順による。
(傍聴席に入ることができない者)
第4条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他の危険物を持っている者
(2) 示威のための旗、プラカード、拡声装置等を持っている者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 酒気を帯びていると認められる者
(5) その他議長において会議の秩序維持のため必要があると認めた者
(傍聴人の禁止行為)第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の行為をしてはならない。
(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明すること
(2) 飲食又は喫煙
(3) パソコン又は携帯電話の使用
(4) 会議の妨害又は他の傍聴者の傍聴の妨げとなるような行為
(5) その他会議の秩序を乱す行為
2 傍聴人は、写真、映像等を撮影し、又は録音をする際には、開会前に議長に申し出て
許可を得るものとする。
(傍聴人の退場)
第6条 議長は、会議を公開しないこととした時、又は傍聴人がこの要領に違反するとき
は、退場を命ずることができる。
(その他)
第7条 議長はこの要領において、職員に指示をし、必要な措置を行わせることができる。
傍聴人に対する規制や警備事項を異常に増やし、参加しずらくした理由とは一体なんだろうか?「私の動物園と思ってもらいたい」という方針とは明らかに逆行しているという矛盾を感じないのだろうか?
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第1回~3回の開催結果
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第4回から現在までの開催結果や予定
http://www.city.sapporo.jp/zoo/topics/2015shimindoubutsuenkaigi.html
ウッチー虐待死事件直後に市民動物園会議のメンバーが若干名の公募があった
https://www.city.sapporo.jp/zoo/topics/topics2-751.html
○市民動物園会議の傍聴に関する要領(案)(9月30日の第25回市民動物園会議にて)
(目的)
第1条 この要領は、市民動物園会議規則(平成26 年10 月6日規則第66 号)第6条に基
づき、円滑な審議を図るために、動物園会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必
要な事項を定めるものとする。
(会議の傍聴)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
2 傍聴人は、前項に定める席以外の場所において傍聴してはならない。
(傍聴人員の制限)
第3条 議長は、傍聴席の都合により、傍聴人員を制限することができる。この場合にお
ける傍聴人の決定は先着順による。
(傍聴席に入ることができない者)
第4条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他の危険物を持っている者
(2) 示威のための旗、プラカード、拡声装置等を持っている者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 酒気を帯びていると認められる者
(5) その他議長において会議の秩序維持のため必要があると認めた者
(傍聴人の禁止行為)第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の行為をしてはならない。
(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明すること
(2) 飲食又は喫煙
(3) パソコン又は携帯電話の使用
(4) 会議の妨害又は他の傍聴者の傍聴の妨げとなるような行為
(5) その他会議の秩序を乱す行為
2 傍聴人は、写真、映像等を撮影し、又は録音をする際には、開会前に議長に申し出て
許可を得るものとする。
(傍聴人の退場)
第6条 議長は、会議を公開しないこととした時、又は傍聴人がこの要領に違反するとき
は、退場を命ずることができる。
(その他)
第7条 議長はこの要領において、職員に指示をし、必要な措置を行わせることができる。
傍聴人に対する規制や警備事項を異常に増やし、参加しずらくした理由とは一体なんだろうか?「私の動物園と思ってもらいたい」という方針とは明らかに逆行しているという矛盾を感じないのだろうか?