犬や猫などの愛護動物を捨てた場合、どのくらいの刑を受けるのかを簡単に記しておきたい。二年前動物愛護管理法が改正され罰則が強化されて、罰金だけではなくこれらの行為全てに懲役刑が付加された。
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→5年以下の懲役または500万円以下の罰金
愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
愛護動物を遺棄した者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
(愛護動物とは牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる、その他の人に飼われている哺乳類、鳥類、爬虫類のこと)
動物は物じゃない。いらなくなったら簡単に捨てていい物じゃない。障害者を障がい者と書くように、動物を動ぶつと書かれるような社会が来ることを願っています。
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→5年以下の懲役または500万円以下の罰金
愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
愛護動物を遺棄した者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
(愛護動物とは牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる、その他の人に飼われている哺乳類、鳥類、爬虫類のこと)
動物は物じゃない。いらなくなったら簡単に捨てていい物じゃない。障害者を障がい者と書くように、動物を動ぶつと書かれるような社会が来ることを願っています。