戦前は予防接種なんてやってませんでした。我々は戦前に戻らなくてはなりません。2021/07/01
ネットでは、
ワクチンパスポートは、憲法違反だと抗議しています。
確かに❗️その通りです。
「予防接種法」は、
GHQマッカーサーさまさまさまが日本に持ち込んだんです。
悪魔の母子手帳は、
マッカーサーさまさまのおかげさまです。
娘の嫁入り道具にまでなっている母子手帳です。
すごい‼️「だまし」だと私は思います。
強制接種の母子手帳は山のむこーに飛んでけー‼️
予防接種法のおかげさまです。
ワクチンパスポートは、憲法違反です。
ーーー 予防接種法の改正です。 ーーー
ワクチンパスポートの内閣府と厚生省の意見書締め切り
2021年06月30日21:32
カテゴリワクチン
【🔴大至急拡散!】
情報を頂きました。
【🔴大至急拡散!】
ワクチンパスポートの内閣府と厚生省の意見書締め切りが
🔴明日(7)月(1)日(木)
(2)(3)(:)(5)(9)締切‼️
海外へ行く人だけの接種証明だけではない‼️
本当の目的は全ての国民に識別番号をつけ、未接種者の公共施設、交通、進学、就業、自治体などありとあらゆる場所への制限を設ける事が合法的に可能❗️
予防接種法を一部改正し、【命令案】としている。意見書別紙を良く見て下さい‼️
危険な新型コロナワクチン接種は自由ではなくなる‼️
ファイザー社元副社長マイケル・イードン氏が
「これが導入されたら終わりです。我々はもう何もできない」
と言っていたのをもう一度思い出して下さい‼️
実は内閣府と厚労省の2本立てになっていますが、厚生省の意見書は全く開きませんので、時間がないので、内閣府一本に絞り皆で拡散して下さい‼️‼️‼️
意見が相当数なければ実行されてしまいます‼️
日本人存続の危機が本当にやって来てしまいました❗️
悔しくて堪らない‼️
涙涙涙 全国民よ立ちあがろう‼️‼️‼️
憲法第十二条 自由、権利の 保持
第十三条 個人の生命、 自由、幸福の権利
第二十二条 職業選択の自由
第二十三条 学問の自由
第二十五条 生存権
第二十六条 教育を受ける権利
第二十七条 労働の権利
以上(7)つの憲法違反(!)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1031_CLS&id=095210830
予防接種法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)
厚生労働省健康局健康課予防接種室
1.趣旨 新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延している現状において、国際的
に人的往来における防疫措置、各種行動制限等の制限措置が講じられている が、各国において、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「予防接 種」という。)を受けた者については、これらの制限措置を一部緩和する検討 が進められている。こうした海外情勢を踏まえ、入国先の相手国等が制限措置 の緩和を判断する上で活用できるよう、予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号) 附則第7条第1項の規定に基づく予防接種を受けた者のうち希望するものに 対して、予防接種を受けたことを示す証明書(以下「予防接種証明書」という。) を交付することとする。
2.省令案の概要
・ 予防接種を行った市町村長(特別区の区長を含む。)は、特段の事情がない
限り、予防接種を受けた者のうち予防接種証明書の交付を希望するものに対
して、予防接種証明書を交付することとする。
・ 予防接種証明書には、予防接種を受けた者の氏名、生年月日、国籍、旅券番
号、予防接種に関する情報(予防接種を受けた日、接種回数、予防接種に使用 されたワクチンに係る製造販売業者の名称、製品名及び製造番号、予防接種を 受けた国)等を記載することとする(英語・日本語併記)。
3.根拠規定 予防接種法第 11 条
4.施行期日等
公布日:令和3年7月中下旬(予定)
施行期日:令和3年7月中下旬(予定)
厚生労働省健康局健康課予防接種室
1.趣旨 新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延している現状において、国際的
に人的往来における防疫措置、各種行動制限等の制限措置が講じられている が、各国において、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「予防接 種」という。)を受けた者については、これらの制限措置を一部緩和する検討 が進められている。こうした海外情勢を踏まえ、入国先の相手国等が制限措置 の緩和を判断する上で活用できるよう、予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号) 附則第7条第1項の規定に基づく予防接種を受けた者のうち希望するものに 対して、予防接種を受けたことを示す証明書(以下「予防接種証明書」という。) を交付することとする。
2.省令案の概要
・ 予防接種を行った市町村長(特別区の区長を含む。)は、特段の事情がない
限り、予防接種を受けた者のうち予防接種証明書の交付を希望するものに対
して、予防接種証明書を交付することとする。
・ 予防接種証明書には、予防接種を受けた者の氏名、生年月日、国籍、旅券番
号、予防接種に関する情報(予防接種を受けた日、接種回数、予防接種に使用 されたワクチンに係る製造販売業者の名称、製品名及び製造番号、予防接種を 受けた国)等を記載することとする(英語・日本語併記)。
3.根拠規定 予防接種法第 11 条
4.施行期日等
公布日:令和3年7月中下旬(予定)
施行期日:令和3年7月中下旬(予定)