合理的な理由がなければ解雇は無効です。有期雇用の途中解約の場合も同様です。
使用者は労働者を安易に解雇することはできません。合理的理由がない場合は 解雇権の濫用 として解雇が無効となります。また 合理的理由がある場合でも 少なくとも30日前に解雇を通告する か平均賃金の30日分以上を支払う義務があります。 雇い止め の場合も不当な解雇とみなされ無効とされることがあります。
雇い止め。。。雇用期間満了時に契約を更新しないこと。
解雇に納得がいかない場合は簡単に応じず撤回を求めるとともに 解雇通知書 解雇理由証明書 を請求し労働組合や労働基準監督署。都道府県労働局や労政事務所に相談して下さい。
使用者は労働者を安易に解雇することはできません。合理的理由がない場合は 解雇権の濫用 として解雇が無効となります。また 合理的理由がある場合でも 少なくとも30日前に解雇を通告する か平均賃金の30日分以上を支払う義務があります。 雇い止め の場合も不当な解雇とみなされ無効とされることがあります。
雇い止め。。。雇用期間満了時に契約を更新しないこと。
解雇に納得がいかない場合は簡単に応じず撤回を求めるとともに 解雇通知書 解雇理由証明書 を請求し労働組合や労働基準監督署。都道府県労働局や労政事務所に相談して下さい。