日本人の多くが、永年【正規の軍隊】を持たずにいたために、【正規軍の法的資格】についてほぼ知られていないのではないでしょうか。南京事件について【適法】【違法】を語る前に、次のことは頭に入れておいて頂きたいものです。
前原光雄著『国際法講義 下』金文堂書店 昭和15年刊に【正規軍の資格】が次のように書かれています。
P.68 3行目の第一款 戦闘員の章に、正規兵と不正規軍について述べられている。
一 正規軍
正規軍とは國家によって任命された指揮者の下に立つ組織せられた軍隊で、外見的に認識し得る徽章(一般に制服)を有するものである。
軍隊が如何に組織せられるかは各國の國内法によって定まるので、國際法の関與するところではない。正規軍は通常国家の兵力の主要な部分を構成するのであって、これが戦闘員であるということは云ふまでもない。
二 不正規軍
正規軍に属しない部隊と雖も、それが一定の条件を具備するときは、戦闘員として取扱われ、彼等が敵の手に落ちた場合には、犯罪人として取扱はれずして俘虜としての待遇を受ける 民軍及び義勇軍がそれである。
民軍とは事変に際して軍籍にない人民を招集して組織するものであり、義勇軍とは有志の人民によって組織するものである。これ等の者が次の条件を具備して行動する場合には、戦闘員たる資格を与えられる。
出典は、国立国会図書館デジタルアーカイブ
前原光雄著『国際法講義 下』金文堂書店 昭和15年刊
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1266727
コマ番42
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます