公正取引委員会は9日、井戸水を温め温泉と称して営業していたとして福岡県内で入浴施設を経営する同県二丈町の「天然の温泉村」に景品表示法違反(優良誤認)につながる恐れがあるとして警告した。
公取委が同法に基づき入浴施設に警告を出すのは全国初という。
同社が運営しているのは二丈町の「松邦の湯」と那珂川町の「泉乃湯」の2施設。
公取委によると、いずれも敷地内の井戸水を温めて使用していたが、2002年12月ごろから今年5月ごろまで「泉質単純硫黄泉、効能神経痛」などと浴場内に掲示。現在も施設周辺の看板に「天然の温泉村」と表示、温泉を用いているかのように宣伝した。
同社は「開業時には県内の温泉から湯を持ってくる計画だったが頓挫した。看板などは既にできていたためそのまま使用した」と説明している。
公取委が同法に基づき入浴施設に警告を出すのは全国初という。
同社が運営しているのは二丈町の「松邦の湯」と那珂川町の「泉乃湯」の2施設。
公取委によると、いずれも敷地内の井戸水を温めて使用していたが、2002年12月ごろから今年5月ごろまで「泉質単純硫黄泉、効能神経痛」などと浴場内に掲示。現在も施設周辺の看板に「天然の温泉村」と表示、温泉を用いているかのように宣伝した。
同社は「開業時には県内の温泉から湯を持ってくる計画だったが頓挫した。看板などは既にできていたためそのまま使用した」と説明している。
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