証券取引等監視委員会は、株式会社ネットマークスに係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、課徴金納付命令を発出するよう2007年12月21日付で金融庁に勧告を行いました。
「株式会社ネットマークスは、架空売上及び架空仕入の計上により、
(1) 平成18年6月26日、連結当期純損益が60百万円(百万円未満切捨て。以下、連結当期純利益額及び連結当期純損失額について同じ。)の損失であったにもかかわらず、これを346百万円の利益と記載するなどした連結損益計算書を掲載した平成18年3月期有価証券報告書を
(2) 平成19年2月15日、連結当期純損益が60百万円の損失であったにもかかわらず、これを346百万円の利益と記載するなどした連結損益計算書を掲載した平成18年3月期有価証券報告書に係る訂正報告書を
それぞれ、関東財務局長に対して提出した。」
循環取引で課徴金命令・証券監視委
証券監視委:「ネットマークス」虚偽記載で課徴金を勧告
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