金融庁は、監査法人原会計事務所に対し、2021年8月6日付で処分を行いました。
処分内容は、業務停止1月です。期間は短いのですが、個人の会計士に対するものではなく法人に対する業務停止処分であり、その間は、たしか、法人として会計監査人の地位に就いていることもできない(一旦退任しなければならない)ので、相当厳しい影響が出ます。(中央青山監査法人に対する2か月の業務停止処分でも、監査契約は一旦解約だったようです。)
処分理由は、公認会計士法の「利害関係規定違反」と「運営が著しく不当」です。
金融庁の公認会計士・監査審査会が、2021年2月26日に処分勧告を行っていました。
詳しくは、その際の当サイト記事をご覧ください。
処分理由に「利害関係規定違反」(要するに法令上の独立性ルール違反)が入るのは珍しいと思います。具体的には「被監査会社1社から、監査契約上の監査報酬とは別に監査業務の対価性が認められない「特別監査報酬」を継続して受領している」ことが問題となっています。そのほか、「(被監査会社の)役員に対して商品券を継続して贈与している」ことが、日本公認会計士協会の倫理規則違反とされています。
また、この監査法人のケースがひとつのきっかけとなり、報酬依存度の問題に焦点が当たっています。
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