成田山新勝寺が、約1億円の申告漏れを指摘されていたという記事。
「宗教法人には税の優遇措置があり、宗教活動には課税されないが、物品販売業や飲食業など34事業は収益事業とされ、その所得には法人税が課される。
関係者によると、新勝寺は希望者に1000円で精進料理を提供する一方、宗教活動である特別大護摩の法要を受けた参拝者には同じ料理を無料で提供。双方の材料費などを収益事業の経費として処理したが、国税当局は無料提供分は経費と認められないと指摘したという。」
宗教活動の収入は非課税である(益金にはならない)ので、逆に、その原価は損金にはならないということになります。
成田山新勝寺、1億円申告漏れ 国税、精進料理巡り指摘(朝日)
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