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四半期レビュー基準の設定に関する意見書

企業会計審議会の意見書の公…:金融庁

企業会計審議会は、「四半期レビュー基準」を、2007年3月27日付で公表しました。

その概要とコメントは以下のとおりです。

Ⅰ.四半期レビューの目的

・「・・・を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかったかどうかに関し、監査人が自ら入手した証拠に基づいて判断した結果を結論として表明すること」という消極的形式による意見表明です。

・「合理的な保証を得るために実施される年度の財務諸表の監査と同様の保証を得ることを目的とするものではない」とされています。

Ⅱ.実施基準

・「年度の財務諸表の監査において行われる、内部統制を含む、企業及び企業環境の理解並びにそれに基づく重要な虚偽表示のリスクの評価を考慮し、四半期財務諸表の作成に係る内部統制についても十分に理解しなければならない」とされています。しかし、第1四半期は本決算から3ヶ月しかたっていません。それまでに内部統制などの理解やリスク評価をどこまでやる必要があるのでしょうか。「四半期レビュー計画」でいっている「年度の財務諸表の監査の監査計画のなかで策定する」こととの関係はどうなのでしょうか。

・四半期レビュー手続としては、「質問、分析的手続その他」が挙げられています。

・質問と分析的手続について規定されています。

・「適正に表示していない事項が存在する可能性が高いと認められる場合には、追加的な質問や関係書類の閲覧等の追加的な手続を実施」する必要が出てきます。

・四半期レビューでも、継続企業の前提について検討することが求められます。「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」がある場合には「少なくとも当該四半期会計期間末から一年間の継続企業の前提について、一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうか」を検討します。

Ⅲ.報告基準

・四半期レビューでも結論の表明までに審査が必要です。

・「四半期レビューの対象、実施した四半期レビューの概要及び結論」を報告書に記載します。

・結論の種類は、「無限定の結論」、「除外事項を付した限定付結論」(レビュー範囲の制約による場合もある)、「否定的結論」、「結論の不表明」となります。

・継続企業の前提については、(1)無限定の結論を表明し重要な疑義に関する事項を追記する場合と、(2)除外事項を付した限定付結論又は否定的結論を表明し、その理由を記載する場合があります。

・追記情報としては、(1)正当な理由による会計方針の変更、(2)重要な偶発事象、(3)重要な後発事象、(4)監査人が結論を表明した四半期財務諸表を含む開示書類における当該四半期財務諸表の表示とその他の記載内容との重要な相違、が挙げられています。

実施時期は、2008年(平成20年)4月1日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表の監査証明からです。

銀行・保険会社の第2四半期については、基本的に中間監査基準に準拠した対応となります。

審議会の総会で使われた資料
四半期報告制度の概要(PDFファイル)

企業会計審議会、四半期監査の基準決定・手続き簡素に
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