日本税理士会連合会がTPP政府対策本部に意見書を提出したという記事。
「仮にわが国の税理士資格が相互承認された場合には、税理士制度の存在意義を損ねる可能性があり、さらに「仮にTPP交渉により弁護士又は公認会計士資格が他国と相互承認された場合、他国の弁護士・会計士が日本において弁護士・公認会計士登録を行うことにより、税理士法第3条第1項第3号、第4号により税理士登録を認められる」との懸念を示した。
さらに「このことは、日本国内における税務に関する専門家としての資質の検証が行われないまま税理士登録を行う者の増加に繋がりかねず、その結果、国民・納税者に不測の損害を与えるだけでなく、歳入に重大な影響を及ぼす可能性がある」との考えを示している。」
ただし、記事で引用されているQ&Aによれば、いまのところ「個別の資格の相互承認(国家の資格・免許などをお互いに認め合うこと)についての議論はない」そうです。
TPPに関するQ&A(内閣官房)
Q7-4に書かれています。
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