日本公認会計士協会が、全国銀行協会に対して、融資先の非上場大会社が会社法監査を受けているか監視するよう申し入れをするという記事。
その背景については、以下のように書いています。
「会社法は資本金5億円以上か負債額200億円以上の株式会社(大会社)に対して、公認会計士や監査法人などの「会計監査人」を置き、法定監査を受けるよう義務づけている。金融庁の諮問機関である企業会計審議会などによると会社法上の大会社は全国に約1万社。会計士協会はこのうち約1割は法に反して会計監査人を置いていないとみている。」
直接には、林原の粉飾がきっかけのようです。
「林原のケースは資本金は1億円だが負債総額は1300億円にのぼり、会計監査人を置く義務があった。主力銀行の中国銀行(本店・岡山市)や準主力の住友信託銀行は単独で200億円を超えて融資しており、かりに負債額を粉飾されていても法定監査対象企業であることは知り得た。」
「会計監査人を置かなかった場合の過料が100万円以下で、会計監査人に対する報酬より安いため「違反が発覚して過料を支払った方が割安」ととらえる企業もあるといい、違法状態を助長している側面もある。」
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