金融庁は、「企業内容等の開示に関する内閣府令」と「企業内容等の開示に関する留意事項について」の一部改正案を、2011年6月17日付で公表しました。
改正の概要は以下のとおりです(プレスリリースより)。
「有価証券の募集(売出し)が当該有価証券をもって対価とする公開買付けのために行われる場合には、有価証券届出書、臨時報告書において、当該募集(売出し)の発行(交付)条件の合理性に関する考え方、当該条件により発行(交付)を行う理由・判断の過程の記載を求めることとします。」
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