「司法取引」が始まるのを前に、企業を対象にしたセミナーが盛況だという記事。
「新制度は、粉飾決算や談合など企業が舞台となる犯罪も対象となっている。制度にどう向き合い、どう活用すればいいのか。各社の法務担当者は頭を悩ませている。」
「司法取引は法人への罰金刑がある犯罪も対象だ。企業が社員の不正を明かして法人への罰金刑の減免を図ったり、実行役の社員が上司の指示を明かして罪の軽減を図ったりするケースが想定される。」
粉飾決算については、経理部長クラスの従業員を個人としてどんどん摘発するようになれば、司法取引も活発に行われるようになるのでしょう。今は、東芝のようなひどい粉飾事件でも、行政処分止まりなので、そんなに影響はないと思われますが、弁護士ではないのでよくわかりません。
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