「主要国のサステナビリティ情報等の開示・保証の動向に関する調査」報告書の公表について
金融庁は、「主要国のサステナビリティ情報等の開示・保証の動向に関する調査」報告書を、2024年4月17日に公表しました(報告書日付は2024年3月29日)。
「本調査は、日本におけるサステナビリティ開示・保証の基準開発を行うに当たり、国際的な整合性を図りつつ、全体として充実したサステナビリティ開示を着実に進めることを目的としたものであり、諸外国におけるサステナビリティ情報等の開示・保証に関する基準、ガイダンス、法規制等について文献調査するとともに、関係団体へヒアリング調査を行いました。」
100ページ超のパワポ風の報告書です。10ページほどの「概要」がついています。
「本調査は以下の3つから構成される
► 各国のIFRS S1/S2の適用に伴う軽減措置の調査
► 各国の電子開示制度におけるシステム連携の調査
► 各国の保証業務提供者及び保証手続の調査」(概要より)
最初のテーマである軽減措置の調査のうち、米国の結果について。「Scope3の開示は要求しない」という点は、報道もされました(→当サイトの関連記事)。
各国は「開示基準についてはISSB基準又はISSB基準を基に国内の特殊性を考慮した基準を使用する傾向がある」のだそうです。