会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

ビットコインなどの暗号資産、金融庁が規制強化を検討…税率引き下げの議論につながる可能性も(読売より)

ビットコインなどの暗号資産、金融庁が規制強化を検討…税率引き下げの議論につながる可能性も

(具体的にどこで議論しているのかはっきりしませんが)金融庁が暗号資産の規制強化について検討を始めたという記事。

「安全な取引に向けて、資金決済法や金融商品取引法など関連法の改正も視野に、有識者を交えて非公開で議論している。より厳しい規制をかけられる金融商品として暗号資産を位置づけることになれば、税制見直しの議論につながる可能性もある。」

「暗号資産を金商法の対象となる金融商品に位置づけ、新たな規制をかけることも視野に入れる。暗号資産の発行主体に対し、事業内容や銘柄の詳細の開示などを義務付けることも可能になるとみられる。無登録業者への罰則も重くできる。」

金融商品として規制するなら、税務上も金融商品扱いすべきという議論があるようです。

「暗号資産を金商法で規制する場合、税率の引き下げ議論につながる可能性もある。同法で扱う株式や債券、投資信託から得た利益にかかる税率は20%となる。一方、暗号資産の取引で生じた利益は税法上の「雑所得」に区分され、税率は最大55%となっている。

国民民主党は20日、与党に提出した税制改正に関する要望書で、暗号資産の税率を20%まで引き下げるよう求めた。」

記事では、米国の動向にもふれていますが(「トランプ次期米大統領は「米国を世界の暗号資産の中心地に」と宣言」)、米国では、SECなどは暗号資産を金融商品並みに規制・監督するという方向で、暗号資産業界はそれに反発しているという図式ではないでしょうか。(そのSEC委員長はクビになってしまいましたが)

また、発行主体に開示をさせるといっても、発行(採掘)した者に何らの法的義務もないという暗号資産の場合は、開示の意味がないように思われます。

この記事の話と直結しているわけではなさそうですが、暗号資産への規制については金融審議会のワーキンググループで、議論しているようです。

11月21日の会議資料。

金融審議会「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」(第5回)議事次第(金融庁)

仲介業者への規制見直しや、ステーブルコイン発行についての議論であり、暗号資産を金融商品扱いするという話ではありません。

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