監査ファイルの適切な整理並びに監査調書の管理及び保存に係る留意事項(通知)
日本公認会計士協会は、「監査ファイルの適切な整理並びに監査調書の管理及び保存に係る留意事項(通知)」を、2023年3月16日付で公表しました。
「昨今、監査事務所における監査調書の整理、管理及び保存に関し、適切な運用がなされていないこと及びこれに端を発する不適切な検査対応に起因し、監査法人の業務運営が著しく不当であるとして(公認会計士法(昭和23 年法律第103 号。)第34 条の21 第2項第3号への抵触)、公認会計士・監査審査会からの行政処分勧告や、金融庁からの行政処分が行われた事例が見受けられます。」
「会員各位におかれましては、職業専門家として遵守すべき基準等に準拠し、監査調書の作成及び保存に関する体制の整備状況を確認し、その適切な運用状況の確保をお願いします。」
「特に、上場会社等の監査を行う監査事務所にあっては、監査調書の整備及び保存に関する体制の整備・運用に当たり、監査調書の電子化や監査調書の変更を防止するための具体的な措置を講じることの重要性について、ご確認いただくようお願いします。」
(上場会社監査事務所においては、紙の調書はダメということ?)
参考資料として、監査調書に関連する法令、基準、 品質管理基準委員会報告書(現行と改正された今後適用予定のもの)、監査基準報告書などの規定の抜粋が掲載されています。