全国銀行協会や日本商工会議所が、中小企業の経営者保証について指針をまとめたという記事。
「多くの中小企業の経営者は、資金を借り入れる場合、信用力が乏しいなどとして金融機関からみずからが保証人となるよう求められるのが現状で、いったん経営が破綻すると融資を個人で肩代わりする負担の大きさから、再出発が難しいと指摘されてきました。
このため全国銀行協会や日本商工会議所などが、この現状を改善しようと、金融機関の中小企業に対する新たな融資の指針をまとめました。」
保証が行使されても、「当面の生活資金として最大462万円」を残してくれるのだそうです。
「経営者保証に関するガイドライン」の策定について(日本商工会議所)
「本ガイドラインは、保証契約時等の対応として、①中小企業が経営者保証を提供することなく資金調達を希望する場合に必要な経営状況、②やむを得ず保証契約を締結する際の保証の必要性の説明や適切な保証金額の設定に関する債権者の努力義務、③事業承継時等における既存の保証契約の適切な見直し等について規定しています。
また、保証債務の整理の際の対応として、①経営者の経営責任の在り方、②保証人の手元に残す資産の範囲についての考え方、③保証債務の一部履行後に残った保証債務の取扱いに関する考え方等について規定しています。」
金融庁のサイトにも告知が出ています。
「経営者保証に関するガイドライン」の公表について(金融庁)
「自主的かつ自律的な準則」でありながら、金融庁として「金融機関に対して積極的な活用を促す」そうです。NHKの記事ではもっとはっきりと「金融庁が各金融機関に順守を求め、取り組み状況も検証する」と書いています。
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