熊本国税局は、義援金に関する税務上の取扱いFAQを公表しました。
熊本地震被害者支援のために、熊本県下や大分県下の災害対策本部等に義援金や寄附金を支払った場合の税務上の取扱いなどについて、13のQ&Aで解説しています。
例えば、以下のような点について説明しています。
「この度の地震災害で被災された得意先に対して、法人が災害見舞金を支払った場合、支払先が事業に関係のある者で、不特定又は多数の被災者に対する寄附に当たらないことから、支払った災害見舞金は損金の額に算入されないのでしょうか。」(Q5)
「法人が、自社製品等を被災者に提供する場合、税務上の取扱いはどのようになりますか。」(Q6)
いずれも基本的には損金算入が認められるようです(条件あり)。くわしくはFAQでご確認ください。
平成28年熊本地震に関するお知らせ(国税庁)
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