「法制審議会」の相続部会で、配偶者を相続で優遇する新しい案が法務省から示されたという記事。法定相続分の引き上げはやらないそうです。
「新しい案は、結婚から20年以上の夫婦で、配偶者が居住用の建物や土地の贈与を受ける場合が対象。贈与した人が死亡し、相続人同士で遺産を分けることになった際に、贈与された住居については全体の遺産の計算に含めない。贈与側にそうした意思があったと推定する形になる。これにより、残された配偶者が住むための家を確保しやすくなるとともに、住まい以外の遺産の取り分も得やすくなるという。」
相続税法で「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」というのがありますが、その考え方を民法に転用したような感じです。20年という条件も同じです。
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(国税庁)
法定相続人と法定相続分(三菱UFJ信託)
「遺贈、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として生前贈与があった場合、その特別な利益を受けた人は遺産分割に際し、相続開始時の相続財産額(遺贈される財産を除く)に、その遺贈・贈与の価額(「特別受益分」といいます)を加えて、各相続人の相続分が計算されます。これは、相続人の間で不公平にならないようにするためです。」
条件に当てはまる居住用の建物・土地は、特別受益分に含めないということでしょうか。
法制審議会-民法(相続関係)部会(法務省)
会議資料はまだ掲載されていないようです(2月28日現在)。
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