日本公認会計士協会は、「関係省庁からの「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組について」の公表について」という会長声明を、2018年2月16日に公表しました。
昨年末に公表された、「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」(金融庁及び法務省)と「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組について」(内閣官房、金融庁、法務省及び経済産業省)を受けて、協会の見解を示しています。
「当協会は、会社法と金融商品取引法の開示及び監査の一元化を提言しており、両制度の要請を満たす一組の開示書類を株主総会前の適切な時期に開示すべきであると考えております。会社における開示書類の適正な作成期間、監査人における適正な監査期間、また、投資家における議決権行使のための十分な議案検討期間の確保が可能となるためには、株主総会の開催日を会社の個々の状況に応じて柔軟に設定することや、会社法と金融商品取引法の開示書類の記載内容の共通化をより容易とする取組を行うことが必要となります。」
「当協会は、関係省庁で検討されている一体的開示について引き続き意見発信をしていく所存であります。」
会員への要請事項。
「会員各位におかれましては、「未来投資戦略 2017」及びその具体的な取組である一体的開示の趣旨をご理解いただき、一体的開示への対応は会社の任意となりますが、個々の会社における適切・適時な開示の在り方や株主総会日程・基準日の合理的な設定に向けて、平成 30 年3月期以降の開示書類の記載内容の共通化について、会社とご検討いただくようお願いします。」
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