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民事訴訟でも「外れ馬券は経費」 大阪地裁判決(朝日より)

民事訴訟でも「外れ馬券は経費」 大阪地裁判決

外れ馬券訴訟で、刑事裁判に引き続き、課税処分取消訴訟でも納税者側が勝訴したという記事。

「判決は、男性が毎週末に数百万円を使って様々な組み合わせの馬券を網羅的に大量購入していたことをふまえ、一般的な馬券購入と異なる「営利目的の継続的行為だった」と指摘。男性が得た払戻金は外れ馬券の購入費約33億5千万円も必要経費に含められる「雑所得」にあたり、当たり馬券の購入費だけを経費とする「一時所得」とした課税処分は違法だと結論づけた。」

そもそも、公営ギャンブルの売上のかなりの部分は、地方公共団体などに吸い上げられるわけですから、宝くじと同じように、非課税にするのがすっきりしていると思います。いまでも、競馬の儲けによる所得はほとんど捕捉されず、課税されていないとすれば、税収への影響もないでしょう。

カジノ解禁が近いといわれていますが、カジノの客が儲けた場合にも課税されるのでしょうか。(カジノで儲けたことにして納税し、マネーロンダリングしたいというニーズはあるかもしれませんが)

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