金融庁の証券取引等監視委員会は、株式会社三栄建築設計に係る有価証券報告書等の虚偽記載及び同社株式に係る変更報告書の虚偽記載について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、2014年6月5日付で、課徴金納付命令発出を勧告しました。
勧告された課徴金の金額は、三栄建築設計が7,896万円、三栄建築設計株式に係る大量保有者が41万円です。
平成23年8月期有価証券報告書において、
・第4【提出会社の状況】1【株式等の状況】(7)【大株主の状況】に掲記された大量保有者の所有株式数が6,840,200株であるところを6,554,000株と記載し、同人の発行済株式総数に対する所有株式数の割合が72.32%であるところを69.29%と記載
・第4【提出会社の状況】5【役員の状況】に掲記された大量保有者の所有株式数が6,840,200株であるところを6,554,000株と記載
したなどとされています。
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