「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について(リンク切れになった場合は、タイトルか、「案件番号 410050034」で検索してください。)
国税庁は、「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)を、2023年6月1日に公表しました。
従来の個別通達を消費税法基本通達に統合等するとのことです。
「国税庁においては、消費税法に関する法令の解釈を「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)(以下「消費税法基本通達」といいます。)においてお示ししているところ、軽減税率制度及び適格請求書等保存方式(以下「インボイス制度」といいます。)については、それぞれ制度開始前から個別通達を制定し、これらに関する法令の解釈をお示ししてきました。
今般、令和5年 10 月1日からインボイス制度が開始されることを踏まえ、消費税法基本通達で示している事項について、軽減税率制度及びインボイス制度を踏まえたものとするため、上記の個別通達を消費税法基本通達に統合等することによる改正を行うこととしました。
なお、消費税の課税事業者に義務付けられている「総額表示」に関しても個別通達において法令の解釈をお示ししてきたところ、同通達で解釈を示していた税額計算の方法がインボイス制度においては一般化されるため、上記の個別通達の統合にあわせ「総額表示」に関する個別通達も消費税法基本通達に統合することとしました。」(概要より)
Q&Aを踏まえた改正もあるそうです。
「今般、個別通達を消費税法基本通達に統合することにあわせ、これまでインボイスQ&Aにおいてお示ししていた内容を踏まえて、別紙1のとおり、消費税法基本通達を一部改正しました。改正内容は、これまでインボイスQ&Aにおいてお示ししてきた内容と異なるものではありません。
なお、主な改正内容は以下のとおりです。
イ 外貨建取引における適格請求書に記載すべき消費税額等[1-8-16]
ロ 物品切手の評価[10-1-9]
ハ 郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期[11-3-7]
ニ 元請業者が作成する出来高検収書の取扱い[11-6-7]
ホ 課税仕入れに係る支払対価の額が確定していない場合の適格請求書の保存 [11-6-8]」(同上)
そのほか、令和5年度税制改正に伴う所要の改正などです。
改正は、令和5年 10 月1日から適用です。
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