会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「デジタル鑑識」金商法で規定へ 金融庁(日経より)

「デジタル鑑識」金商法で規定へ 金融庁(記事冒頭のみ)

金融商品取引法上、「デジタル鑑識」を利用できるようにするという記事(鑑識というのはいわゆる「フォレンジック」のことでしょうか)。

「金融庁は、証券取引等監視委員会が悪質な違反事件などで証拠となる電子データを調べやすくする。証拠の収集や分析の規定を金融商品取引法に設ける方針で、これまでサーバー上のデータなどを収集するには企業や個人から任意で協力を得るしかなかった。調査の網をデジタルに広げ、監視の精度を向上させる。」

「近年はメールや文書といったデータを収集・分析して不正を見つけ出す「デジタル鑑識」の利用が広がりつつある。」

東芝粉飾事件などでもそうなのだと思いますが、会社の調査委員会にデジタル・フォレンジックの作業をやらせて、その結果を使っていたのを、自分たちで強制的にできるようになるのでしょう。
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