法制審議会が個人保証を原則無効とする民法改正案を検討しているという記事。
「銀行や貸金業者が中小企業などに融資する際に求めてきた個人保証について、法制審議会(法相の諮問機関)が原則として認めないとする民法改正案を本格的に検討することが分かった。個人保証は事業者の資金調達を容易にする半面、善意で保証人を引き受けた人が高額の請求を受け、自己破産や自殺に追いやられる悲劇も生んできた。検討通りの民法改正が実現すれば、長年の慣行が根本から見直されることになる。」
ただし、「経営者本人が会社の債務を保証する「経営者保証」は例外として認める」ということなので、銀行の融資の評価などには、通常であればあまり影響はないのかもしれません。
なお、18日の日経朝刊の記事によれば、「連帯保証人制度の廃止」だそうです。
債務遅延の法定利率、変動制に 民法改正へ法制審試案(日経)(記事冒頭のみ)
「民法の改正のため法務省の法制審議会が取りまとめる中間試案の内容が17日、明らかになった。債務の支払いが遅延した場合に上乗せする法定利率に変動制を導入。多数との契約に使う約款規定の明文化、短期消滅時効の廃止なども盛り込んだ。」
「民法制定から約120年ぶりの抜本改正」だそうです。
「民法 第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。」
「債務の支払いが遅延した場合に上乗せする」金利ではないと思いますが・・・。
中身の話ではありませんが、120年ぶりの大改正であれば、できれば、会社法のような読みにくい(表計算の数式のような)条文は避けてほしいものです。
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