企業会計基準委員会は、実務対応報告公開草案第46号「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い(案)」を、2016年4月22日に公表しました。
平成 28 年度税制改正において、2016年 4 月 1 日以後に取得する建物附属設備及び構築物の法人税法上の減価償却方法について定率法が廃止され、定額法のみとする見直しが行われたことを受けて、必要と考えられる取扱いについて緊急に審議を行ったものです。
概要は以下のとおり。
1.会計方針の変更に関する取扱い
従来、法人税法に規定する普通償却限度相当額を減価償却費として処理している企業において、建物附属設備、構築物又はその両方に係る減価償却方法について定率法を採用している場合、平成 28 年 4 月 1 日以後に取得する当該資産に係る減価償却方法を定額法に変更するときは、法令等の改正に準じたものとし、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱うものとする。(第2項)
2.開示
第 2 項に従って会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱う場合、企業会計基準第 24 号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第 19項及び第 20 項の定めにかかわらず、次の事項を注記する。
(1) 会計方針の変更の内容として、法人税法の改正に伴い、本実務対応報告を適用し、平成 28 年 4 月 1 日以後に取得する建物附属設備、構築物又はその両方に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更している旨
(2) 会計方針の変更による当期への影響額
適用は、公表日以後最初に終了する事業年度のみです。ただし、2016年(平成 28 年) 4 月 1 日以後最初に終了する事業年度が本実務対応報告の公表日前に終了している場合には、当該事業年度に本実務対応報告を適用することができます。いずれにしても、1期のみの特例です。
税務と会計は別のものですから、税制改正を会計基準変更として扱うのは、全く理屈に合いません。「結論の背景」でも、「原則的には、税法の改正により償却限度額の算定方法が変更されたことのみでは、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更には該当しない」と述べています(13項)。
しかし、この点が明確であったとは言い難い状況であり、また、十分な周知期間を確保する必要性もあるので、公開草案のような扱いとしたとのことです(13項)(14項で理由追加)。
「今後、当委員会において、抜本的な解決を図るために減価償却に関する会計基準の開発に着手することの合意形成に向けた取組みを速やかに行う」とされています(14項)。(基準開発に着手すると断言しているわけではありません。)
企業会計基準第 24 号会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準(PDFファイル)
建物附属設備・構築物に係る減価償却の改正と企業会計上の対応その他実務上の対応~平成28年度税制改正による定額法への1本化の実務に与える影響~(新日本監査法人)
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