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ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株)株式に係る風説の流布に対する課徴金納付命令の決定について(金融庁)

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株)株式に係る風説の流布に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株)株式に係る風説の流布を行った者に対する課徴金納付命令を決定しました(2024年9月18日)。

課徴金の額は209万円です。

決定要旨より。

「被審人は、東京都中央区日本橋兜町2番1号所在の株式会社東京証券取引所が開設する金融商品市場(マザーズ市場)に上場されていたヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社(以下「HMT」という。)の株式の価格を上昇させ、同株式を売り抜けて利益を得ようと考え、下表記載のとおり、令和3年7月8日午前9時45分頃、インターネット上の金融情報サイト「Yahoo!ファイナンス」内の電子掲示板に、HMTに関して「初期の認知症を見つける凄い国際特許を取得してたことが判明!!!」などと合理的根拠のない情報を投稿し、不特定かつ多数の者が閲覧できる状態に置き、これにより、同社の株式の価格を上昇させ、もって有価証券の売買のため、かつ、相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し、当該風説の流布により有価証券の価格に影響を与えたものである。 」(表は省略)

金融商品取引法より。

第百五十八条 何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等(有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標をいう。第百六十八条第一項、第百七十三条第一項及び第百九十七条第二項第一号において同じ。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。

第百七十三条 第百五十八条の規定に違反して、風説を流布し、又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計(以下この条において「違反行為」という。)により有価証券等の価格に影響を与えた者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。(以下省略)

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