日本公認会計士協会は、金融庁から9月に公表されたディスカッションペーパー「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」(案)に対して提出した意見を公表しました。
最初の「信用リスク情報の引当への反映 基本的な視点について」という項目に、ほぼ集約されているようです。
「当協会は、2017年12月に公表された「金融検査・監督の考え方と進め方(検査・監督基本方針)」(案)に対する意見として提出したとおり、金融検査マニュアルの自己査定(別表1)が廃止された場合、償却及び引当の基礎となる債務者区分、金融再生法における資産査定や銀行法施行規則に基づく開示債権(リスク管理債権)といった銀行業の財務諸表等の作成の基本となる考え方が失われることになると考えます。
したがって、以下6でも記載の通り、現在、企業会計基準委員会において、金融商品に関する会計基準の改訂に向けて検討を開始することを予定していることから、現行会計基準の改訂及び関連する法令諸規則の改正が行われるまでは、別表に記載されている資産査定の基本的な考え方は明文として残すべきであり、銀行等金融機関が金融商品に関する会計基準に準拠して貸倒見積高を算定する際には、自己査定(別表1)の債務者区分に応じて債権を区分した上で、その区分に応じて貸倒見積高を算定すべきことを明記すべきと考えます。」
金融検査マニュアルは会計基準の一部なのに、勝手に廃止するなという意見のようです。
もっともな意見だとは思うものの、会計基準が役所のマニュアルに依存していていいのかとも思います。
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