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Shinwa Wise Holdings株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について(金融庁)

Shinwa Wise Holdings株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

金融庁の証券取引等監視委員会は、Shinwa Wise Holdings株式会社(東証スタンダード上場)における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、課徴金納付命令発出の勧告を、2025年2月26日付で行いました。

「当社及び当社の連結子会社は、売上の過大計上等の不適正な会計処理を行った」結果、「「重要な事項につき虚偽の記載」がある...有価証券報告書及び四半期報告書を提出した」とされています。

対象は、令和2年5月期と令和3年5月期の有価証券報告書などです。

勧告された課徴金は、2100万円です。

虚偽記載の内容(例として令和3年5月期)。

売上過大計上で、赤字を隠していたことになります。

説明図が付いています。

証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告についてのお知らせ(PDFファイル)

当サイトの関連記事(訂正報告書提出など)

その2(調査報告書について)

監視委の説明図では、簡単に書いていますが、報告書によると、不正な取引の対象となっているのは、細かく数えると30点近くあります。最も高価だったのはシャガールの作品で、350百万円で購入、380百万円で売却(これが不正)、結局1億円の損失(380百万円に対して)を出して処分しています。また、「顧客」とあるのは、間違いではありませんが、同業者のようです。

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